あなたの家計の最低必要額が把握できたら、

まずは、いつでも使える流動的な貯蓄を持ちましょう。

いざというときにすぐ使える資金ですので、銀行の普通預金におくのがおすすめ。






目標額は、

家計の最低必要額 ×  5ヶ月分

としましょう。



1月15万円あれば暮らせるご家庭であれば、75万円、

1月20万円あれば暮らせるご家庭であれば、100万円 です。


根拠をご覧いただきます。

こんな困った事態のとき、この資金はあなたのセーフティネットとなります。



1. 突然の怪我や病気で収入が途絶えたとき


会社にお勤めの方がプライベートの怪我や病気で休業すると、

ノーワーク・ノーペイの原則にのっとり給与が支給されないことが一般的です。


この場合には健康保険制度から傷病手当金が受給できます。

1日あたりの支給額は社会保険の標準報酬日額の3分の2。

1月全日を休業したなら、だいたい1月分の給与の3分の2が支給されることに。


ただし、入金タイミングは

休業開始後最初の賃金締日から、最短で1ヶ月後となります。


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5ヶ月分の最低必要額が普通預金にあれば、入金日までの資金繰りは問題ないでしょう。


自営業者で国民健康保険に加入している人や健康保険の被扶養者には

傷病手当金の支給はありませんのでさらにこの資金が役立ちます。

健康保険との給付の差を認識して、民間保険の準備をしておくのも一手。




2. 介護で休業を考えたとき


家族の介護のため会社を休職すると、

私傷病時と同じく給与が支給されないことが一般的ですが、

雇用保険に加入している人であれば、介護休業給付金が受給できます。



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休業開始時の賃金の67%が約3ヶ月分受給できますが、

復帰後にまとめて入金となるため、休業から4ヶ月後になります。

普通預金に温存した5ヶ月分の資金が頼りになることでしょう。


介護休業のための給付としては3ヶ月分では少ない印象を抱かれるかと思いますが、

この期間は実際の介護をする時間というよりも

ケアマネや介護事業者と計画をたて、仕事と介護を両立するための準備の期間です。




3. やむにやまれず自己都合退職を決めたとき


やむにやまれず退職を決意したとき、

雇用保険に加入している人であれば基本手当 (失業手当) が受給できます。

被保険者期間が長くなるほど支給日数は長くなり、補償が手厚くなります。


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ただし、自己都合退職であれば

手続き後3ヶ月間は支給制限がかかり、すぐには基本手当が受給できません。


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最初の入金までには、退職から4〜5ヶ月といったところ。



このように、

急場をしのぐ資金として5ヶ月分を確保しておけばひとまずは安心といえます。



逆に、これ以上の金額を普通預金においておく必要はありません。

忙しい人の中にはいつのまにか普通預金に多額の資金を寝かせてしまう人がいますが、

必要金額の5ヶ月分を超えたら、「もったいない! 」と思ってくださいね。

何らかの運用の検討がおすすめです。

具体的な方法は、まずは どうせやるなら節税商品 のカテゴリー記事をご覧ください。